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働くものの命と健康の問題を考えます。北九州労働者の健康問題連絡会議

電話でのお問い合わせはTEL.093-871-0449

プロフィールprofil

活動の3つの柱

T 事実から学ぶ
第一には、職場や地域で起きている具体的事実から徹底的に学ぶ姿勢です。働く人々の健康を守る課題と解決は、労働現場にあるとする立場を明確にしてきました。
さらに、相談事例に関しても個別の解決に留まらず、その事例の持っている普遍的側面を検討してきました。
過労死事例での「いじめ」や「擬似裁量労働制」「ダブルジョブ」「24時間拘束労働」や心疾患労働者の職場復帰事例での「病気になった労働者の休む権利・働く権利」などです。
これを「顔」を明らかにする活動と呼んできました。
こうして事実にこだわり、その事実が内包している普遍的課題を考える質的向上を図ってきました。


U 学習し、調査し、闘う
学習活動は、働く人々のいのちと健康を守る活動の強化の基本となるものです。
北九州労健連では各種の学習企画を開催してきました。総会や代表幹事会など各種会議でも出来るだけ学習会を行い、「学ぶ」ことを重視した組織運営を行ってきました。
1996年からは年数回の基礎講座を開催し、労働衛生に関する基礎的知識の学習に努めました。この基礎講座は2002年からは、「労働衛生基礎講座」として装いを改め、毎年春に1日かけての学習企画として、定着してきています。
さらに1997年から行っているサマースクールも重要な学習の場となっています。
北九州労健連加入組織での学習会への講師派遣依頼にも積極的に応えてきました。
さらに過労死やじん肺、アスベスト問題での幅広い市民を対象とした学習会も数多く企画してきました。一人でも多くの人々に働く人々の健康問題に関心を持ってもらいたいと思っています。
学習と同時に、調査活動にも重点を置いてきました。「北九州における職場の労働衛生活動」「病気休養に関する就業規則調査」「交通労働者の食生活と健康調査」「不安的雇用労働者の健康調査」「ホームヘルパーの労働と健康調査」などは、北九州労健連の誇るべき調査活動です。
こうした学習・調査を力に「闘い」も充実したものとなった。過労死やじん肺など、職業病認定闘争も積極的に行ってきた。
肺がんがじん肺の合併症として認められた2002年には、福岡労働局に対し、対象者への連絡の徹底や、医療機関の教育などの要請活動を行ってきました。
2006年には、アスベスト問題に関して、北九州市に対し、アスベスト新法の申請窓口の設置や、アスベスト工場周辺住民に対する学習・調査・検診の申し入れの要請を行いました。


V ハーモニーの重視
北九州労健連は、労働者・労働組合、患者・家族、医師・医療従事者、弁護士・法曹関係者、研究者がお互いに刺激し合い、学びあう「共通の場」「共同の学校」として発展してきました。北九州労健連では「みんなが先生」「みんなが生徒」です。
労働者には労働実態を語り、現場改善につながる専門知識を学ぶ場です。
患者・家族にとっては、病気の苦しみや認定基準の問題点などを語り、その病気がどうして引き起こされたかを知り、苦しみは自分だけではない事を認識する場です。
専門家にとっては、労働現場で今、何が起きているのかを労働者・患者から直接教えてもらう場です。また、専門知識をどのように活用すべきを教えます。
われわれは、こうした北九州労健連の基本姿勢を「ハーモニーの重視」と呼んで大切にしています。多くの人々が参加し、ためになる活動を常に模索しています。

 北九州労健連の共通スローガンは、「楽しくなければ労健連じゃない」


北九州労健連 規約

(名称)
第1条 本会は、北九州労働者の健康問題連絡会議と称し、略称を「北九州労健連」とする。

(目的)
第2条 本会は、労働者の健康を守り増進させる諸活動をおこなうとともに、労災・職業病の根絶を目指し、そのための原因追及や労働条件改善等、必要な活動をおこなう。

(事業)
第3条 本会は、目的達成のために、労働者・労働組合をはじめ、医師、弁護士などの専門家、専門機関と協力・共同して次の事業を行う。
(1)労働者の健康問題に関する学習と交流、及び調査・研究。
(2)職場改善と労災職業病の治療や認定、職場復帰等の相談・援助活動。
(3)その他、目的達成に必要な活動。

(会員)
第4条 本会は、会の目的に賛同する団体、及び個人で構成する。
2 加入、および脱退については、幹事会の承認を必要とする。

(事務所)
第5条 本会の事務所を、北九州市戸畑区天神1丁目13番13号に置く。

(機関と役員)
第6条 本会に次の機関を置く。
(1)総会
総会は、毎年1回、秋に開催し、1年間の活動の総括と方針の決定、決算と予算の承認、および幹事、監事の選出をおこなう。幹事会が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。総会代議員の選出基準は、幹事会で決定する。

(2)幹事会
総会に次ぐ決定・承認機関として、幹事会を設ける。幹事会は、総会で選出された幹事30名以内で構成し、原則として1ヶ月に1回開催する。
(3)代表幹事会
総会から総会まで、会の日常の運営にあたる機関として、代表幹事会を設ける。代表幹事は、若干名とし、幹事の互選によって選出される。運営を円滑に進めるため、議長、副議長、事務局を置く。議長は会を代表し、副議長はそれを補佐する。事務局は事務の処理にあたる。代表幹事会は、必要に応じて開催する。
(4)顧問
 総会において必要と認めたときには、本会に顧問をおくことができる。顧問は、本会の会議に随時出席して、必要により発言することができる。

(専門部)
第7条 幹事会のもとに、幹事会が必要とする専門部を置くことができる。

(財政)
第8条 本会の財政は、会費、寄付金、および事業収入によってまかなう。
2 本会の会計年度は、毎年10月から翌年9月までとする。

(会費)
第9条 会員のうち、労働組合の年間の会費の基準は次のとおりとする。
(1)組織人員50人未満の場合、6,000円以上
(2)組織人員50人以上、300人未満の場合、12,000円以上
(3)組織人員300人以上の場合、24,000円以上
2 その他の団体の会費は、労働組合の会費の基準に準拠して、代表幹事会が判断する。
3 個人の会費は、3,000円以上とする。
4 会費について、特別な事情があるときは代表幹事会で判断する。

(規約の改廃等)
第10条 規約の改廃は、総会においておこなう。
2 本規約に疑義が生じたときには、幹事会が解明する。

(施行日)
第11条 この規約は、1991年4月26日より施行する。

(付則)
1992年11月16日 一部改訂
2006年 1月21日 一部改訂
2006年 9月 9日 一部改訂



information

北九州労働者の健康問題連絡会議

〒804-0094
北九州市戸畑区天神1‐13‐13 シティルーム天神 1F
TEL.093-871-0449
FAX.093-872-3695